証明・マッチング
貿易証明の発給
貿易関係企業の便益に供するため、貿易関係証明(原産地証明、インボイス証明、サイン証明、会員証明)の発給業務を行っています。
【原産地証明】
貿易取引される商品の国籍を証明します。
輸入国の法律・規則に基づき、輸入通関の際に必要とされている、契約書信用状の指示で必要とされているといった理由により証明が求められます。
輸入国の法律・規則に基づき、輸入通関の際に必要とされている、契約書信用状の指示で必要とされているといった理由により証明が求められます。
【インボイス証明】
商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明します。
【サイン証明】
申請者が書類上に自著したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明します。
【会員証明】
「商工会議所の会員である」ことを証明します。
→《証明発給の流れ》
GS1コード(JANメーカーコード)
JANコードはバーコード(JANシンボル)として商品などに表示され、POSシステムをはじめ、受発注システム、棚卸、在庫管理システムなどに利用されています。
JANコード表示までの作業手順
◇登録申請から付番貸与まで
(1) 商工会議所で、「バーコード利用の手引き(登録申請書付)」(1,200円(税込))を購入。
(2) 登録申請書に必要事項を記入・捺印。
(3) 登録申請書についている郵便振込用紙で登録申請料を払込。
(4) 登録申請書の裏面に、振替払込請求書兼受領証のコピーを貼付。
(5) 登録申請書を商工会議所に提出。
(6) 約2週間後、「GS1事業者コード(JAN企業コード)登録通知書」が届きます。
◇商品アイテムコード設定から商品出荷まで
(1) 商品アイテムコードを自社で設定。
(2) バーコードの作製を印刷会社等に依頼。
(3) 取引先へのJANコード・商品情報を通知。
(4) 商品へのバーコード印刷し、出荷。
(1) 商工会議所で、「バーコード利用の手引き(登録申請書付)」(1,200円(税込))を購入。
(2) 登録申請書に必要事項を記入・捺印。
(3) 登録申請書についている郵便振込用紙で登録申請料を払込。
(4) 登録申請書の裏面に、振替払込請求書兼受領証のコピーを貼付。
(5) 登録申請書を商工会議所に提出。
(6) 約2週間後、「GS1事業者コード(JAN企業コード)登録通知書」が届きます。
◇商品アイテムコード設定から商品出荷まで
(1) 商品アイテムコードを自社で設定。
(2) バーコードの作製を印刷会社等に依頼。
(3) 取引先へのJANコード・商品情報を通知。
(4) 商品へのバーコード印刷し、出荷。
対 象
小野商工会議所会員の方、および非会員の方もご利用いただけます。
電子認証
「e-Japan」戦略に基づき、総務省、国土交通省をはじめ、都道府県等の入札が電子化されるなど、電子政府・電子自治体、すなわち行政手続きの電子化が本格化しようとしております。これらの各種行政手続きをインターネット上で行うためには、いわゆる「なりすまし」や「データの改ざん」等を防止する「電子証明書」が必ず求められる仕組みとなっており、入札・調達に関わる企業等に影響を及ぼします。そこで、日本商工会議所では、提携している民間認証局において、商工会議所会員企業が電子証明書を購入する際に、会員確認用クーポン券を使用することにより、商工会議所会員料金(割引料金)で、電子証明書を購入できます。
詳しくは以下をご参照ください。
・日本商工会議所
http://www.jcci.or.jp/it/toritsugi.html
詳しくは以下をご参照ください。
・日本商工会議所
http://www.jcci.or.jp/it/toritsugi.html
取引の紹介・斡旋
商品の取引や市場開拓の促進を図るため、全国各地の商工会議所と緊密な連絡を取りながら、取引の紹介・斡旋を行っています。
各種証明等に関するお問い合わせは
小野商工会議所 振興課
TEL:0794-63-1161 FAX:0794-63-3460
※平日8時30分~17時まで(土日祝日は休業しております)
TEL:0794-63-1161 FAX:0794-63-3460
※平日8時30分~17時まで(土日祝日は休業しております)